2015年1月4日日曜日

平成27年元旦:椋の樹しめ縄、椋本獅子舞奉納

平成27年元旦、椋の樹しめ縄、椋本獅子舞保存会、記念写真
椋本自治会協力参加、サン・シャインのオーナー沼は、椋本12-1自治会長です。
平成27年1月1日、椋本獅子舞保存会
椋本神社にて舞出し「本舞」

椋本獅子舞(津市指定無形民俗文化財)開催

平成27年新春は獅子舞が3年に一度の舞年です。1月1日から3日、成人の日に椋本神社境内と、椋本地区内で実施。
獅子舞は神と人を結ぶ大切な行事であり、悪霊を退散させ、疾病を鎮め、家内安全を祈願します。椋本獅子舞は津市指定無形民俗文化財(平成17年12月21日指定)
明治3年(1870年)9月の暴風雨で、大むくの樹の枝が折れ、その枝を利用して新しく獅子舞が造られて奉納したもので、3年毎に、獅子舞の神事が行われます。

豊久野地区舞平成27年1月3日

2014年11月16日日曜日

一身田寺内町祭り

平成26年11月16日、日曜日、一身田寺内町祭り
太極拳 幸友会


太極拳幸友会
寺内町祭り

2014年10月20日月曜日

平成26年度椋本地区体育祭

平成26年度椋本地区体育祭
主催:椋本地区体育振興会
開催日:平成26年10月19日、日曜日  快晴、9時から15時
場所:芸濃小学校  運動場
演技、競技種目:
親子で迷走、台風の目、玉入れ、50m走、ネズミの電車、買い物競争、さいころゴー、・・・・・
綱引き、最終は地区対抗リレー、全18種目
地域住民相互の親睦をはかり、楽しいひと時でした。


大玉ヨーイ・ドン、小学生から一般大人参加

2014年9月14日日曜日

サン・シャイン駐車場防犯灯LED交換

サン・シャイン駐車場防犯灯高性能LEDに交換、
入居者さんからもっと明るくしてほしいと要望があり、夜間さらに明るくしました。
東芝LEDK-70943W-LS9 LED防犯灯
防犯カメラ

イオンタウン芸濃リフレッシュオープン

平成26年9月13日イオンタウン芸濃リフレッシュオープン
新たに3つの店舗が仲間入り
1、三洋堂書店:「本・コミックス・文具・古本」
2、西松屋:「ベビー・子ども用品」
3、ザ・ダイソー:「バラエテイショップ」
イオンタウン芸濃リフレッシュオープン

2014年8月16日土曜日

ゴミの不法投棄

1、平成26年8月13日水曜日、容器包装の日にゴミの不法投棄がサン・シャインのマンション専用のごみ集積所にありました。
市のごみ集積車から、警告の張り紙、「きめられた日、きめられたごみ、きめられた場所に出してください」。不法投棄の内容は、容器包装プラの日なのに、指定日以外のびん、缶、スプレー缶、ペットボトル、その他、混在して不法投棄されていました。ごみの現状写真

ゴミ不法投棄
不法投棄不審者











2、マンション管理人、マンションオーナー(及びエクノフ管理人)が、防犯カメラで原因者調べる。
前日12日朝10時、可燃物の日は不法投棄なし、すべてごみ回収されていました。したがってその後に不法投棄されたと考えられます。防犯カメラで不審者の捜索、その結果12日19時16分ごろ不審な赤の車から男性がごみを投棄、その後その場を去っていく映像がありました。
映像から、不審者の車番を特定しました。14日木曜日朝9時、映像から写真及び動画USBにコピー、津市芸濃総合支所地域振興課の環境・廃棄物処理担当に相談したところ、今回は警察に不法投棄捜査が適当、14日12時、津市警察生活安全課の捜査係、土岐氏に相談しました。さっそく13時30分ごろ、親切に警察のかた2名がマンション不法投棄現場に来ていただき、不法投棄内容、ごみの中身を捜査及び、防犯カメラの内容確認されました。その結果さっそく、原因者捜査しますとのこと、原因者に投棄ごみの撤去させる、そのままにしてくださいとのこと。


原因者ゴミ分別

3、津警察から原因者確定の連絡あり(15日11時)12時30分現場に同行する旨の連絡。
原因者、サン・シャインマンションと無関係な地域外の人、ブラジル人(日本3世)男性で亀山在住の方、謝罪の言葉は日本語上手でした、日本に20年在住家族あり。通りがけに、不法投棄したとの事。、その場でごみの分別処理していただく、分別後管理人のオーナーは、今後はこのようなことのないように、人が見てなくてもお互いに、ごみ処理は前向きやってくれることをお願いしました。分別後「ごみのびん」だけ原因者に持ち帰ってもらいました。管理人オーナーから原因者に一言「少しお人よしかもしれないがその他のごみは、こちらで今回は処分しておきます」と伝えた。反社会的行為として、もっと厳しくしたほうが良かったかもしれませんが再犯しない事願うだけです。
お互いに気をつけたいです。
警察の方の迅速な対応に感謝します。ありがとうございました。

4、不法投棄についての知識
廃棄物(ゴミ)は、私たちの日常生活に伴って排出される「一般廃棄物」と、事業活動に伴って生ずる燃えがらや汚泥など、指定された内容に基づく「産業廃棄物」と、大きく2種類に分類されています。これら廃棄物の不法投棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されており、違反すると不法投棄の原因者は投棄した廃棄物(ゴミ)の撤去を求められるとともに、5年以下の懲役または1000万円(法人には1億円まで加重ができる)以下の罰金が科せられるなど、反社会的行為という位置づけが強化されて、制裁措置が大幅に引き上げられています。
 不法投棄には、「ゴミ集積所以外にゴミを捨てる」という行為のほかに、「収集日以外に集積所にゴミを出す」、「事業活動から生じる廃棄物を集積所に出す」という行為も含まれます。